熱中症 草刈り作業を行わせる場所で塩・飲料水を用意せず 秋田労基署・書類送検
2023.05.03
【送検記事】
秋田労働基準監督署は、多量の発汗を伴う作業場所で労働者に作業を行わせる際に、塩および飲料水を備えなかったとして、土木工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで秋田地検に書類送検した。令和4年8月、労働者1人が熱中症で死亡する労働災害が発生している。
労災は…
【令和5年3月7日送検】
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。