労働者が両下肢全廃に 接触防止措置講じず労災 土木工事業者を送検 秋田労基署

2020.10.05 【送検記事】
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特定自主検査も実施せず

 秋田労働基準監督署は、運転中のローラーとの接触防止措置を講じなかったとして、土木工事業者と同社取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で秋田地検に書類送検した。令和2年3月、労働者が両下肢全廃の後遺症が残る重症のケガを負う労働災害が発生している。

 同社は、舗装工事や土木工事に関する事業活動を行っている。労災は、駐車場舗装工事現場内で発生した。アスファルト合材の敷きならし作業および…

【令和2年9月29日送検】

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