2階から墜落し労働者が死亡 注文者と事業者を防止措置義務違反で送検 庄内労基署

2018.12.03 【送検記事】
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 山形・庄内労働基準監督署は72歳の男性労働者が2階から墜落し死亡した労働災害で、建築工事業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)、個人事業者の代表を同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで山形地検鶴岡支部に書類送検した。

 労働災害は平成30年9月4日、山形県鶴岡市内の木造2階建て個人住宅新築工事現場で起きた。個人事業者の労働者が建屋の2階で間柱を入れる作業に従事していたところ、足を滑らせ3.12メートルの高さから墜落した。労働者は頭を打ち、救急搬送されたが同日死亡が確認された。

 労働安全衛生法は注文者に対し、建設物や設備などを請負人の労働者に使用させるときは、労働災害を防止するための必要な措置を講じる義務を課している。また、事業者に対しては、高さが2メートル以上ある作業床の端など、労働者に危険を及ぼす箇所には手すりなどを設けることを義務付けている。建築工事業者は同工事を元方事業者として請け負い、工事の一部を個人事業者に発注していた。被災労働者は2階のトイレに当たる箇所で作業をしていたが、住宅の構造上、その部分だけ出っ張っており、手すりなどを設けていなかったという。

【平成30年11月12日送検】

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