社労士は恵まれている/社会保険労務士法人 アイケイ社労士事務所 小林 義人

2018.07.01 【社労士プラザ】
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社会保険労務士法人
アイケイ社労士事務所
小林 義人 氏

 私は、平成10年7月、東京都社会保険労務士会に、勤務社労士として登録し、今年で20年経過した。元々、中小企業診断士(以下「診断士」という)の資格と日本生産性本部賃金管理士の資格を取得し、人事賃金制度(賃金制度、退職金制度、人事考課制度、考課者訓練等)の設計・運営を得意分野とする経営コンサルタントとして働いていた。この関係で、人事労務分野の国家資格である社労士資格も取得し、ダブルライセンス保有者となった。

 65歳になって、家内の故郷である長崎市に移住し、税理士事務所の経営コンサルティング部門の経営コンサルタントとして経営・人事労務コンサルティング業務に従事するとともに、社労士業務部門としてのアイケイ社会保険労務士事務所長(今年1月に法人化し、「アイケイ社労士事務所」に改名)に就任した。

 経営コンサルティング業務は、どの士業にも業務独占が認められていない業務であり、診断士の業務とも言え、社労士の第3号業務とも言えるが、私は、診断士の業務として認識していた。

 そして、経営コンサルティング業務は、大半がスポットの仕事であり、長崎のような地方では、コンスタントに発生するものではなく、また、無形の知的サービスを有料で受けるとの考えが薄いため、コンサルティング料金は低いのが実情である。

 診断士は業務独占を認められている業務がないため、安定した収入の得られる顧問先を持つことがなく、地方で、診断士としてやって行くのはかなり難しい。

 一方、社労士は、第1号・第2号業務について業務独占を認められることから、顧問先を持つことができ、それにより一定の安定した収入が得られる。顧問先を持つことのできる士業は限られており、この点で、社労士は恵まれているといえる。

 顧問料をベースにして、業務独占権がない第3号業務による収入を獲得すれば良いわけであり、社労士は、地方でもやって行ける資格である。

 ただし、昨今、働き方改革を進める上で、労働生産性の向上を図ることがカギとなっているので、社労士も顧問先の労働生産性、人件費比率、労働分配率等の現状を把握しておかなければ、顧問先に適切な経営アドバイスができないことになる。

 このため、社労士も、診断士としては常識であるこれらの経営指標の持つ意味、算出方法くらいは知っておかなければ、時代の波に乗り遅れてしまうと思われる。

社会保険労務士法人 アイケイ社労士事務所 小林 義人【長崎】

【連絡先はこちら】
〒850-0056 長崎市恵比須町7-21
TEL:095-829-7080

平成30年7月2日第3167号10面 掲載

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