看板解体中に墜落死 個人事業主を送検 大阪中央労基署

2018.06.21 【送検記事】
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 大阪中央労働基準監督署は、危険防止措置を講じなかったとして解体工事業を営む個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年2月、大阪市中央区内の店舗内外装解体工事現場において、労働者が墜落して死亡する労働災害が発生していた。

 被災した労働者は、地上から高さ8.8メートルにある足場上に設置された作業床において、看板の解体作業に従事していた。

 同個人事業主は足場に、手すりや中さんといった墜落防止設備を設けなかった疑い。

【平成30年6月12日送検】

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