安全帯を使用させず送検 発送作業中の死亡災害で 東大阪労基署

2022.12.21 【送検記事】
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 東大阪労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして梱包資材の製造販売業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)などの違反の容疑で大阪地検に書類送検した。令和4年6月、同社倉庫で労働者が墜落し、死亡する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、…

【令和4年10月28日送検】

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