採用と間接差別

2017.01.14 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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いつも見てる景色が変わることによって、違う発想が生まれる…か。
確かに一理あるわね。

ない!ない!
自分の頭を見られたくないなら、
カツラかぶればいいのに、その発想すらない!

解 説

 職業安定法では、労働者の募集業務等の目的の達成に必要な範囲内で、労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。

 法に基づく指針(平11・労告141号)が公表され、原則として収集してはならない個人情報等を規定しています。その中に、「容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報」があります。

 さて、マンガでは身長・体重が問題になっています。一般の履歴書等には身長・体重を記載する欄はありません。身長・体重に関しては健康診断書の提出、という問題とも関連します。結果として、適性・能力を判断するうえで必要のない事項が把握される可能性があるため、就職差別につながる可能性があるとしています。

※新規中学校卒業予定者については、全国的に定められた「職業相談票(乙)」を使用するようですが、その中には身長・体重の欄があります。

※マンガは労働新聞平成26年1月13日第2952号12面「人事学望見 第942回 違和感ないか間接差別禁止 外見だけの判断すべてご法度!?」をヒントに描いたものです。詳細は労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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