「軒」の切断中に墜落死 安全帯付けさせなかった個人事業主を送検 松山労基署

2019.12.13 【送検記事】
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 愛媛・松山労働基準監督署は家屋の解体中に63歳の男性が墜落死した労働災害で、主に解体工事業を営む個人事業主の男性を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで松山地検に書類送検した。

 労働災害は平成31年2月13日に、愛媛県伊予市内の家屋の解体工事現場で起きた。労働者が屋根の上でのこぎりを使って軒を切る作業をしていたところ、3.5メートルの高さから墜落し頭を打った。労働者は救急搬送されたが、同日死亡が確認された。

 労働安全衛生法は高さ2メートル以上の作業床の端や開口部など、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所で作業をさせる場合、手すりなどを設けなければならないと定めている。手すりなどを設けることが著しく困難な場合は墜落制止用器具(安全帯)を使用させなければならない。

 同労基署によると、現場は解体工事中ということもあり、手すりなどを設けるのは著しく困難だったという。そのため、安全帯を付けさせなければならなかったが、労働者は安全帯を装備していなかった。

【令和元年11月13日送検】

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