有機溶剤の濃度測定怠り 排気装置も設けなかった印刷業者を送検 松山労基署

2020.06.24 【送検記事】
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 愛媛・松山労働基準監督署は、有機溶剤などの蒸気による健康防止措置を講じず、作業環境測定を行わなかったとして、印刷業者と同社代表取締役を、労働安全衛生法第22条(事業者の講ずべき措置等)および第65条(作業環境測定)違反などの疑いで、松山地検に書類送検した。

 同社は令和2年2月13日、労働者3人に対し、同社印刷室内でトルエンなどの第二種有期溶剤を使用して印刷版の洗浄と払拭業務を行わせていた。作業場所には有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備や局所排気装置、プッシュプル型換気装置を設け、健康障害を防止しなければならないが、同社はこれを怠った疑い。

 平成31年3月~令和元年12月には、6カ月以内ごとに1回、定期的に行わなくてはならない有期溶剤の濃度測定を行っていなかった。

 同社では日常的に有期溶剤を使用する業務を行わせていたが、防止措置や濃度測定は以前から行っていない状態にあった。

 同労基署によると、違反の理由として同社は、費用がかさむことや、排気装置によって床の埃などが巻き上げられ、スクリーン印刷の品質に影響が出るのを防ぎたかったことを挙げているという。

 一般的に、スクリーン印刷を行う会社では、気流の向きを工夫して排気装置による埃の付着を防ぐなどの対策をしており、同労基署は排気装置を設けて健康阻害防止措置を取ることは不可能ではないとしている。

【令和2年4月17日送検】

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