立入禁止措置講じなかった建設業者を書類送検 頭上で下請事業場が作業し物体が落下、直撃して労働者が死亡 四万十労基署

2019.11.12 【送検記事】
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 高知・四万十労働基準監督署は、令和元年7月に発生した労働者が外傷性ショックで死亡した労働災害に関連して、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で高知地検に書類送検した。

 労災は、同社が請け負っていた宿毛市内の砂防堰堤の建設工事現場で発生している。労働者が石積みの法面の仕上げ作業を行っていた際、下請事業場が解体作業を行っていたケーブルクレーンが搬器から落下し、労働者に直撃した。

 同社は、下請事業場が実施する解体作業が労働者の頭上で行われていたにもかかわらず、立入禁止区域を設定するなどして、物体の落下による危険を防がなかった疑い。

【令和元年10月8日送検】

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