雪下ろしで死亡労災 安全帯使用させず書類送検 小樽労基署倶知安支署

2019.10.20 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 北海道・小樽労働基準監督署倶知安支署は、墜落防止措置を講じなかったとして、卸売業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検小樽支部に書類送検した。平成31年2月、労働者が倉庫から墜落して死亡する労働災害が発生している。

 同社は、労働者に地上からの高さ5メートル付近の倉庫の屋根上で雪下ろし作業を行わせていた。この時、要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させるなどの墜落防止措置を講じていなかった疑い。

【令和元年9月4日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。