ノーヘルで荷積み作業させて送検 労働者が頭を打って死亡の労災発生で 高松労基署

2019.09.29 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 香川・高松労働基準監督署は、労働者に貨物自動車の荷台上でシート掛け作業を行わせる際に保護帽(ヘルメット)を着用させなかったとして、運送業者と同社専務取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で高松地検に書類送検した。令和元年6月、同社労働者が頭部を打って死亡する労働災害が発生している。

 労災は、同社六条営業所敷地内で発生した。労働者が保護帽を着用しないまま、最大積載量7.5トンの貨物自動車の荷台に積まれた荷の上でシート掛けを行っていた際に墜落している。

 法律は事業者に対し、最大積載量5トン以上の貨物自動車の荷台で労働者に荷積み・荷卸し作業を行わせる際は、墜落による危険を防止するため保護帽を着用させるよう規定している。

【令和元年9月20日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。