総額300万円の賃金不払い 事業継続中で立替払いの対象外 高松労基署・塗装業者を送検

2019.07.05 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 香川・高松労働基準監督署は、労働者4人に対して賃金を支払わなかったとして、塗装工事業者と同社代表取締役を労働基準法第24条(賃金の支払)違反の容疑で高松地検に書類送検した。

 同社は平成30年6~7月、労働者4人に対して本来支払うべき賃金172万700円のうち一部しか支払わなかった疑い。同期間の不払い金額は合計で144万700円に上る。

 同労基署は、労働者の申告に基づき捜査を開始した。「立件対象期間以外にも不払いの実態がある」(同労基署)と話しており、不払い総額は約300万円に達するとした。「現在も代表者のみで事業継続中」といい、国の未払賃金立替払制度に基づく、立替払いが行われていない実態も明かした。

【令和元年6月13日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。