危険な「仮床」と下請に連絡せず 労働者が墜落して全身不随に 札幌東労基署・送検

2018.07.09 【送検記事】
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 北海道・札幌東労働基準監督署は、工事現場内の危険箇所について下請企業との間で連絡・調整を行わなかったとして、元請の建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。平成29年9月、下請企業で働いていた労働者が墜落して全身不随になる労働災害が発生している。

 労災は札幌市内の3階建て集合住宅建設現場で発生した。被災した労働者が3階吹き抜け部分にコンパネで作られた「仮床」のうえを歩いた際、コンパネごと墜落している。

 同現場代理人は仮床を作る際、釘で固定しなかったうえ、そのことを下請企業に連絡しなかった疑い。「会社は釘で固定するよう教育していたが、現場でそれが徹底されているか確認することまではしていなかった」(同労基署)という。

【平成30年6月8日送検】

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