倉庫内で安全帯など使用させず 墜落労災で建設業者を送検 札幌東労基署

2018.03.30 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 北海道・札幌東労働基準監督署は、労働者に倉庫内で高所作業をさせる際、安全帯を使用させるなどの墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で札幌地検に書類送検した。平成29年11月、同社労働者が重症のケガを負う労働災害が発生している。

 被災した労働者は、同社敷地内の倉庫においてタイヤ格納作業に従事していた。この時、地上からの高さ2.3メートルの作業床から墜落して頭を強く打っている。

【平成30年2月2日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。