運送業者 作業主任者を選任せずに書類送検 廃プラ崩れて頚椎負傷の労災で 古河労基署

2019.09.18 【送検記事】
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 茨城・古河労働基準監督署は、積まれた荷を取り崩す「はい崩し作業」を労働者にさせる際に作業主任者を選任しなかったとして、道路貨物運送業者と同社取締役を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の容疑で水戸地検下妻支部に書類送検した。令和元年5月、同社労働者が頸部を負傷して4日以上休業する労働災害が発生している。

 同社は、古河市内にある他社の工場敷地内においてはい崩し作業を行わせていた。はいは、廃プラスチックで4段に積み重ねられ、高さは4.4メートルに達していた。

 労働者が手前にある積荷を取った際、後ろの積荷が崩れて3人のうち1人に激突している。

 法律は、労働者に高さ2メートル以上のはいの積み卸し作業を行わせる際、作業主任者の選任を義務付けている。同労基署によると、社内には、はい作業主任者は在籍していなかったという。

【令和元年9月2日送検】

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