時間外が1カ月148時間 36協定の限度時間超える残業で送検 古河労基署・運送業者を

2019.04.15 【送検記事】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 茨城・古河労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)で定めた限度時間を超過して労働者に違法な時間外労働をさせたとして、道路貨物運送業者と同社取締役兼総務部長を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で水戸地検下妻支部に書類送検した。

 同社は平成30年10月、ドライバー1人を36協定で定めた時間外労働の限度である1カ月140時間を超えて、148時間10分残業させた疑い。

 長時間労働の原因は仕事量の多さに加え、「欠員が出た影響もあった」(同労基署)。立件対象者以外にも、長時間労働になっていた労働者がいたという。

 31年に実施した監督で違反が発覚している。

【平成31年3月7日送検】

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。