安全帯の使用状況を監視せず 建設業の代表者を書類送検 古河労基署

2023.04.15 【送検記事】
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 茨城・古河労働基準監督署は、組立て等作業主任者にいわゆる安全帯の監視を行わせなかったとして、「小松建業」の代表者(茨城県古河市)を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで水戸地検下妻支部に書類送検した。令和4年11月に、小松建業の労働者が高さ14メートルの鉄骨の梁上から墜落して骨折などのケガを負う労働災害が発生している。

 労災は、古河市の大規模倉庫建設現場で発生したもの。被災した労働者は骨組みの組立て作業に従事していた。

 安衛法では、建設物の骨組みなどにおいて金属製の部材で構成されるもの(高さ5メートル以上)の組立てや解体作業について、組立て等作業主任者に要求性能墜落制止用器具の使用状況を監視する職務を行わせなければならないと規定している。作業主任者だった同代表は、監視を怠っていた疑い。

【令和5年2月20日送検】

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