解体工事現場内で死亡労災 作業主任者が監視業務怠る 橋本労基署・送検

2018.08.22 【送検記事】
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 和歌山・橋本労働基準監督署は、解体工事現場内で安全対策を怠ったとして個人事業主と同社作業主任者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で和歌山地検に書類送検した。平成30年5月、同社労働者が死亡する労働災害が発生していた。

 被災した労働者は足場の解体工事を行っていた際、誤って墜落している。

 同社は労働者に高さ2メートル以上の場所で作業を行わせる際、安全帯を使用させなかった疑い。さらに同作業主任者は、高さ5メートル以上の足場の解体作業を行う際、労働者が安全帯やヘルメットを使用しているか確認していなかった。

 同労基署は「作業主任者は現場にいたが、監視業務を実施していなかった」と話している。

【平成30年7月25日送検】

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