【ひのみやぐら】偽の働き方改革に注意

2019.09.10 【ひのみやぐら】
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 労働基準法の労働時間や休日・休憩の規定が適用されない管理監督者であろうとなかろうと、法定労働時間(週40時間)を超えた時間外労働の総量が「ひと月80時間以上」に達すれば、そのことを、その者に、速やかに(おおむね2週間以内)通知する義務が、今年4月から企業に課されている。長時間労働によって働き手が健康を害してしまわないよう、本人の申出に基づいて医師の面接指導が受けられる対象者の拡大が図られたもので、「月100時間以上」だった基準を引き下げたのだ。

 産業医がより一層効果的に活動しやすいよう、事業者から産業医に提供する情報の内容も広がり、上記のような月80時間以上の時間外労働を行った労働者の氏名や労働時間もその範ちゅうだ。自社が委嘱している産業医は何をしてくれる人か、また相談したいときの申出の方法といった情報などもそうで、健康不安を感じた働き手が自らの健康確保に積極的に動きやすいような環境が整備された。

 これらはいわゆる働き方改革関連法の中にある改正労働安全衛生法によるもので、“同一労働同一賃金”や“残業時間の上限規制”のような華々しさはないものの、“業”所管官庁である経産省主導色の濃い同法の中では唯一、労働者保護を前面に打ち出した同法所管元の厚労省らしい部分でもある。

 “働かせ方”改革のような言葉遊びはしないが、人口減少国家の行く末が先細らないよう、産業・企業の持続的成長を可能ならしめることで比重の大きい雇用労働者の生活安定につなげるのが同法の真髄であろう。改革の名の天秤がやや企業側に傾くなら、今ほど安全衛生の重要性を叫ぶべき時はない。働き方改革=長時間労働是正=生産性向上と言えば聞こえはいいけれど、活動の主体は、感情のある無駄で不合理な行動をとる人間なのだから。

 目立ちこそしないが働き方改革のベースは「安全衛生」だと担当者は心得るべし。今日日、たった一人にでも休まれたりしたら痛いと感じる企業は業種を問わず多いはずだ。ケガなどせず、健康に働いてちゃんと毎日帰宅する、この当たり前のサイクルを継続できない働き方改革は偽物である。

2019年9月15日第2338号 掲載

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