フォークリフトで死亡労災 作業計画の作成怠った農業車両販売業者を送検 東近江労基署

2019.07.29 【送検記事】
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 滋賀・東近江労働基準監督署は、平成30年12月に発生した死亡労働災害に関連して、農業車両の修理・販売業を営む業者の代表者を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大津地検に書類送検した。作業計画を適切に作成していなかった。

 労災は、同代表者に雇用されていた労働者が、フォークリフトを使って農業車両を運搬していた最中に発生している。同労働者は坂道での運搬作業中、何らかの原因で運転席を離れた際に被災した。逸走し、坂道を下って横転したフォークリフトと激突している。

 同代表者は、フォークリフトを使った作業を行わせる際、作業場所の広さおよび地形などに適応する作業計画を作成しなかった疑い。

【令和元年7月10日送検】

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