49歳男性バイトに過労死ライン超の労働 半年にわたる違法残業で送検 東近江労基署

2018.06.11 【送検記事】
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 東近江労働基準監督署は半年間にわたり労働者1人に過労死ラインを超える違法な時間外労働をさせたとして、飲食・レストラン事業者と同社の焼鳥店近江八幡駅前店の店長を、労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで大津地検に書類送検した。

 同社は飲食・レストラン事業のほか、温浴やアミューズメント事業などを営んでいる。焼鳥店近江八幡駅前店の店長は、平成29年4月1日から9月30日までの半年間、49歳の男性アルバイトに36協定で定める時間外・休日労働の限度時間を超えて労働をさせた。男性アルバイトは調理を担当していた。この間の時間外労働は毎月80時間を超え、5月は約102時間に上った。

 36協定の限度時間について、同労基署は「公表していない」としている。また、残業代については立件対象になるような明らかな違反は認められなかったという。

【平成30年5月24日送検】

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