賃金不払いで自動車運送事業者を送検 事業許可取れず収益悪化 新潟労基署

2019.03.28 【送検記事】
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 新潟労働基準監督署は労働者4人に計164万円の賃金を支払わなかったとして、自動車運送事業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで新潟地検に書類送検した。

 同社には4人の労働者がいた。代表取締役は4人の労働者に対し、1~5カ月分の定期賃金を一切支払わなかった。不払い総額は計164万250円に上る。不払いの期間は1人の労働者が30年1月21日~4月20日まで、2人が30年3月21日~4月20日まで、1人が30年3月21日~7月20日まで。まず責任者を務める労働者が支払いを待ってくれと頼まれ、3月21日からは全員に賃金が支払われなくなった。3人の労働者は4月20日に退職したが、1人は7月20日まで在籍したという。

 同社は貸切バス事業を目的に、29年2月に創業したが、事業許可が取れず、本業での収益がない状態だった。不払いは本業ができなかったことによる、資金繰りの悪化とみられる。同社は30年7月20日に事業を停止した。

 違反は労働者の申告で発覚した。4人の労働者に対しては未払い賃金立替払制度による救済が図られている。

【平成31年3月4日送検】

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