取引先での労災の隠滅を図り送検 被災者本人の情報提供で発覚 新潟労基署

2018.10.23 【送検記事】
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 新潟労働基準監督署は労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、貨物自動車運送業者と同社の取締役を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで新潟地検に書類送検した。

 労働災害は平成30年2月22日、取引先企業の構内で起きた。同社の新潟東港営業所に所属する49歳の男性労働者が、荷物の搬入中に左ふくらはぎを打撲するケガを負い、4日以上休業した。荷物はH鋼で、クレーンでつり上げ積み込む作業の補助をしていたところ、荷物が足に当たったという。

 労働安全衛生法は休業4日以上の労災が起きた場合、事業者に遅滞なく労働者死傷病報告を提出することを義務付けているが、同社の取締役は報告を怠った。取引先企業に労災の事実を知られたくなかったためとみられる。

 違反は被災した男性労働者本人からの情報提供で発覚した。なお、同社は捜査途中の8月20日に死傷病報告を提出している。

 同労基署によると、男性労働者の治療は健康保険を使って行い、休業期間中の賃金と治療費はすべて同社が負担しているという。男性労働者は労災発生の翌日である2月23日~2月28日まで休業し、3月に一旦復職をしたが、ケガをした部位が痛むとして3月16日から再度休業。その後、7月22日に復職をしたが、7月26日から再々度休業し、9月4日時点でも休業が続いているという。

【平成30年9月20日送検】

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