7カ月に渡る賃金不払いで送検 総額は770万円に 新潟労基署

2019.07.23 【送検記事】
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 新潟労働基準監督署は労働者10人に対して賃金計770万円を支払わなかったとして、事務用機器の販売業者と同社の代表取締役を労働基準法第24条(賃金の支払)違反の疑いで新潟地検に書類送検した。

 代表取締役は労働者10人に対し、平成30年8月~31年2月末の賃金計770万9987円を支払わなかった。不払いの人数は月によって異なり、30年8月が2人、9月が1人、10月が1人、11月が3人、12月が7人、31年1月が8人、2月が6人となっている。30年12月以降はほぼすべての労働者に支払いがなかった。

 同社は31年2月に全従業員を解雇し、代表取締役が一人で営業を続けていたが令和元年5月に事業を停止した。不払いは営業不振によるものとみられる。

 違反は30年11月に労働者から申告があり発覚した。賃金不払い事案では、最低賃金法第4条による立件をめざすのが通常だが、労働時間に関する記録がなかったため、労基法第24条で送検している。

【令和元年7月9日送検】

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