36協定の新様式は上限規制の施行と同時に適用 中央労基署

2019.01.04 【監督指導動向】
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 東京・中央労働基準監督署は、働き方改革関連法の概要などを説明するセミナーを開催した(写真)。

 冒頭、上島卓司署長は、「安全衛生の分野においては、職場の全員が参加し、危険個所を洗い出して危険性などに応じ優先順位を付けて対策を打っていくリスクアセスメントという手法がある。働き方改革においても、このような全員参加型のアプローチが求められる」とあいさつした。

 続いて、働き方改革関連法について、松下優子第4方面主任監督官が解説。36協定の様式が変わり、特別条項の有無で使用する様式が異なるとした。また、大企業においては時間外労働の上限規制が適用される2019年4月以降、中小企業は20年4月以降を有効期間とする36協定から、新様式で届出をする必要があると解説。たとえば大企業において2019年3月を有効期限の始期とする場合、現在の様式で提出できるとした。

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