労働者143人に約3900万円の賃金不払い 洋菓子・飲食店を送検 兵庫労働局

2018.11.13 【送検記事】
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 兵庫労働局は労働者5人に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、洋菓子・飲食店を経営する業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで神戸地検に書類送検した。

 同社は兵庫・東京・大阪に洋菓子店やフレンチレストランを14店舗展開していた。代表取締役は神戸市中央区の店舗に所属する労働者5人に対し、平成28年12月分の賃金計約64万円を支払わなかった。

 不払いの被害は同社の本社、全店舗の労働者全員に及んでおり、同労働局によると、143人に対し1~2カ月分の賃金(計約3900万円)を一切支払っていないという。不払いの内訳は28年12月分が約2000万円(被害労働者138人)、29年1月分が約1900万円(同127人)となっている。

 同社は平成29年1月末に事実上倒産した。143人の労働者は未払い賃金立て替え払い制度により救済が図られている。

【平成30年10月23日送検】

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