「最低賃金上がっているだろう」と認識も時給改定せず 賃金不払いでスーパー経営者を送検 古川労基署

2018.10.03 【送検記事】
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 宮城・古川労働基準監督署は、労働者に対して適切に賃金を支払わなかったとして、スーパーマーケットを営む個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で仙台地検に書類送検した。平成28年11月~29年4月、労働者7人に対して総額63万6107円の賃金を支払わなかった疑い。

 同労基署は29年6月に受けた申告から捜査に着手した。直後に是正指導を行ったものの応じなかったため、司法処分に踏み切った。

 立件対象とした労働者や期間以外にも不払いの実態があった。対象者は計10人に上り、不払い総額は30年8月の段階で300万円に達している。

 立件対象期間においては3パターンの不払いの実態があった。具体的には、①当時の宮城県の最低賃金額は748円だったが、時給を710円もしくは730円に設定しその額しか支払っていなかった、②①の金額で雇用していた労働者の時給の一部を支払わなかった、③時給750円で雇用していた労働者の賃金の一部を支払わなかった。

 同労基署によると個人事業主は、「昔、最低賃金額が710円だったのは知っていた。その後上昇しているだろうなと思っていたが、引き上げるのを怠っていた」と話しているという。

 不払いの理由は経営不振で、賃金の支払いよりも、借金返済や商品の仕入れを優先していた。

【平成30年9月18日送検】

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