定期賃金300万円不払い 食料品小売業者を送検 新宮労基署

2020.10.31 【送検記事】
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 和歌山・新宮労働基準監督署は、労働者に対して定期賃金を支払わなかったとして、食料品小売業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で和歌山地検新宮支部に書類送検した。

 同社は、平成30年9~12月、労働者4人に対して定期賃金を支払わなかった疑い。不払い総額は約300万円に上る。

【令和2年10月20日送検】

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