労働者4人に5カ月間賃金を全く支払わず 居酒屋店運営会社を送検 大館労基署

2018.09.26 【送検記事】
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 秋田・大館労働基準監督署は労働者4人に5カ月分の賃金を全く支払わなかったとして、居酒屋店運営業者と同社の代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで秋田地検大館支部に書類送検した。

 同社は居酒屋店を1店舗経営していた。同社の代表取締役は平成29年9月~平成30年1月末までの5カ月間、労働者4人に賃金を一切支払わなかった。不払い総額は213万3200円に上る。同労基署によると、立件対象とした平成29年9月以前から不払いがあったという。

 同社は平成30年5月30日に秋田地裁大館支部から破産手続き開始決定を受け、事業停止している。不払いは経営悪化によるものとみられる。

 労働者4人は未払い賃金立替払制度により救済が図られる。しかし、離職前6カ月以前にも不払いがあり、一部の期間は救済できない状況にあるという。

【平成30年9月7日送検】

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