改正派遣法の周知啓発強化 約3割が旧特定で就業中 長崎労働局

2018.07.06 【監督指導動向】
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 長崎労働局は今年の9月30日で改正労働者派遣法の施行から3年を迎えることから、派遣元・先・労働者に対する周知啓発を強化する方針を明らかにした。平成28年度現在、同県で働く派遣労働者のうち、28.9%が旧特定派遣で就業している。全国平均の15.0%よりも高い現状にあり、対応が急務となっている。

 27年9月30日施行の改正法により、旧特定労働者派遣事業は廃止になり、許可制に一本化された。旧特定派遣事業主が派遣事業を続ける場合、9月29日までに都道府県労働局に許可申請をする必要がある。

 今年4月末現在、同県内には旧特定労働者派遣事業所が439ある。そのうち222事業所がこれから許可に切り替える予定としている。同労働局は切り替え予定のすべての事業所に対し、個別に電話・訪問を実施し、改めて申請期限などの説明を行い、説明会への出席を求めるとしている。

 申請から許可までは2~3カ月かかるのが通常だが、9月末には駆け込みの申請が多くなることが予想される。同労働局は「通常よりも時間がかかる見込み」と話している。申請をした事業主は10月以降も許可までの間、旧特定労働者派遣事業が実施可能となっている。

 新たな期間制限と雇用安定措置については、すべての派遣事業所に案内を郵送する。また、定期指導でも個別に周知を図っていくとしている。

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