労働者が死亡した場合の相続人

2016.04.23 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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追えば逃げる、逃げれば追ってくる。
お金も恋愛と同じね。

 

 

イヤ、イヤ、お金は逃げても追って来ないでしょ。

 

解 説

 死亡退職金の請求権があるのは、「別段の定めがない場合には民法の一般原則による遺産相続人」(昭25・7・7基収1786号)です。

 ただし、「労働協約、就業規則等において民法の遺産相続によらず、労基則42条、43条(遺族補償)の順位による旨定め、支払った場合はその支払いは有効」です。

 判例で、死亡退職金を相続財産ではなく、受給権者固有の権利としたものに日本貿易振興会事件(最一小判昭55・11・27)があります。つまり、退職金規程で別に支払順位が定められていたため、その支払順位が民法の規定に優先することになるとしました。

 マンガでは、赤の他人が退職金の権利に関して不毛な話合いを続けています。

 ひとつ気になるのが、恋人同士と主張する男性?です。退職金の支払順位の「配偶者」に、就業規則等で「婚姻の届出をしないが死亡当時婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と規定している会社は少なくありません。内縁の妻と称して、死亡退職金を請求した事案(国立大学法人T大学事件、東京地判平23・4・28、本紙2853号14面掲載)では、裁判所は夫婦生活の実態が認められないとして請求を棄却しました。

 企業として、本妻と内縁の妻からそれぞれ請求があった場合、その実態を判断することは容易ではないでしょう。

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