懲戒処分

2018.11.04 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
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業務上の注意や指導も、 
受ける側によってはパワハラになるのよね。 

 

 しかし、自信が無くなった割には、
 行動が大胆だな。

 

解 説

 マンガで「マヌケ」「バカ」というセリフがあります。本紙では、「撲滅!職場のパワハラ」が好評連載中ですが、その第9回で、厚労省の職場のパワハラ防止対策の検討会報告書(平30・3)の「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)」の例とされている「人格を否定するような発言」として、「バカ」「あほ」などがこれに該当するだろうとしています。

 ところで、バカ(馬鹿)でパワーハラスメントの判例を調べると、たくさん出てきたのですが、マヌケ(間抜け)は、ほとんどありませんでした。意外なのは、アホ(あほ、阿呆)もあまり見当たらなかったことです(注、判例のデータベースはたくさんありますので、いろいろな検索結果があると思います)。

 人事院の懲戒処分指針(最終改正:平30・9・7)によれば、懲戒処分の標準例として、暴言は「減給」または「戒告」となっています。

※マンガは平成25年2月18日第2909号12面「人事学望見 第899回 人事権による降格は絶対的か 懲戒処分なら就規の裏付け必要」をヒントに描いたものです。内容についての詳細・解説は、労働新聞読者専用サイトにてご覧ください。

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