『懲戒処分』の労働関連コラム

2024.03.21 【主張】
【主張】専門家としての誇り胸に

 厚生労働省はこのほど、虚偽の内容に基づいて助成金を申請した東京と大阪の社会保険労務士計3人について、「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行」を行ったなどとして、業務停止の懲戒処分を講じたと公告した。  助成金の支給申請代行は社労士の独占業務の1つであり、社労士は複雑な申請要件を熟知し、高い専門性の下で代行業務を遂行している。ただ……[続きを読む]

2020.05.16 【書評】
【今週の労務書】『判例解説 解雇・懲戒の勝敗分析』

有効性の判断基準示す  本書は解雇と懲戒の有効性が問題となった53の判例を勝因分析・敗因分析し、判断ポイントを踏まえた労務管理を解説したもの。なかでも1審と2審とで結論が分かれた判例、事実認定面で微妙な判断を含む判例を中心としている。  第3章「経営上の必要性に基づく解雇」では、急激な売上げの減少で運転部門の半数近くの従業員を削減すること……[続きを読む]

2018.12.23 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
代休取得

解 説  今回は、労働者は一方的に代休を取れるかについてと、勤務中の飲酒について考えてみたいと思います。  まず、代休制度は法律上認められているものではなく(昭23・4・9基収1004号)、就業規則等の定めによってはじめてこのような代休の付与を求める権利が生ずる、と解されています。取得には使用者の許可や承認が必要で、ただし、就業規則等で「……[続きを読む]

2018.11.04 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
懲戒処分

解 説  マンガで「マヌケ」「バカ」というセリフがあります。本紙では、「撲滅!職場のパワハラ」が好評連載中ですが、その第9回で、厚労省の職場のパワハラ防止対策の検討会報告書(平30・3)の「脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)」の例とされている「人格を否定するような発言」として、「バカ」「あほ」などがこれに該当するだろうとして……[続きを読む]

2013.04.22 【書評】
【今週の労務書】『判例から考える懲戒処分の有効性』

無効事例との比較参考に 懲戒処分とは、使用者が労働者の企業秩序違反行為に対して科す制裁罰のこと。使用者の伝家の宝刀だが、「抜き所の勘に狂いがあれば、始末に負えない」(著者)。本書は、懲戒処分の適正な制度設計と運用を目的に膨大な裁判例を整理し、注釈を加えたものである。 とくに懲戒処分の有効事例と無効事例の比較が参考になる。 例えば懲戒解雇で……[続きを読む]

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