『相続』の労働関連コラム

2016.04.23 【マンガ・こんな労務管理はイヤだ!】
労働者が死亡した場合の相続人

死亡退職金の請求権があるのは、「別段の定めがない場合には民法の一般原則による遺産相続人」(昭25・7・7基収1786号)です。ただし、「労働協約、就業規則等において民法の遺産相続によらず、労基則42条、43条(遺族補償)の順位による旨定め、支払った場合はその支払いは有効」です。[続きを読む]

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。