フォークリフトを無資格運転 死亡災害で生コン業者送検 甲府労基署

2018.04.17 【送検記事】
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 山梨・甲府労働基準監督署は、無資格者にフォークリフトを運転させたとして、生コンクリート製造・販売業者と同社工場長を労働安全衛生法第61条(就労制限)違反の疑いで甲府地検に書類送検した。平成30年2月、フォークリフトを運転していた同社労働者が死亡する労働災害が発生している。

 被災した労働者は、横転したフォークリフトの下敷きになっている状態で発見された。倒れた瞬間を目撃した人がいなかったため、横転理由は不明。

 同労基署が災害調査に入ったところ、同社が無資格で運転させていることが判明している。法律では最大荷重が1トン以上のフォークリフトは、運転技能講習等を修了した労働者しか運転することが認められていない。横転したフォークリフトの最大荷重は2.8トンだった。

【平成30年4月6日送検】

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