無許可で圧力容器を製造 納入先企業の自主点検で発覚 八代労基署

2017.10.04 【送検記事】
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 熊本・八代労働基準監督署は、熊本労働局長の製造許可を受けることなく、第一種圧力容器を製造したとして、ステンレス製タンクの製造・加工・据付工事を行う業者と同社設計責任者を労働安全衛生法第37条(製造の許可)違反の疑いで熊本地検八代支部に書類送検した。

 同社は平成28年12月、第一種圧力容器であり異物除去をするための濾過器である「受器下ストレーナー」を、無許可で納入先企業のプラント内に設置した疑い。納入先企業が自主点検をしたところ「許可が必要なものではないか」と思い、同労基署に通報したことが捜査の端緒となった。

 同労基署によると同社は、「安衛法37条は知っていたが、同ストレーナーがそれに該当するものとは思っていなかった」という。

 法律によると第一種圧力容器は、構造上の要件を欠くと死亡災害などを招くおそれがあることから、設計・製造の段階から機械の安全性能を確保する目的で、製造許可制度が設けられている。

 なお、無許可で設置された同ストレーナーを原因とする労働災害は発生していない。

【平成29年9月15日送検】

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