作業中に海岸へ転落 死亡労災で送検 天草労基署

2017.09.13 【送検記事】
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 熊本・天草労働基準監督署は、高さ16メートル付近での高所作業だったにもかかわらず墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で熊本地検天草支部に書類送検した。平成29年5月、同社労働者が頭部を強打して死亡する労働災害が発生している。

 同社は、天草市内の道路改良工事現場において被災者に高所作業を行わせる際、手すりを設けるなどの危険防止措置を講じていなかった。被災者は斜面から海岸へ墜落している。

【平成29年8月14日送検】

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