解雇理由は事実無根だとして和解金の支払いを求めたあっせん事例

2015.12.03 【助言・指導 あっせん好事例集】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

紛争当事者の主張

申請人X(労働者)

 10月10日、院長より解雇予告を受け、11月20日付けをもって解雇となった。解雇撤回を争っても将来の展望が開けるわけではなく復職を希望するものではない。不当解雇に対する和解金の支払いと引き換えに解雇を受諾したいと考えあっせんを申請した。

 あっせんにより求める解決金額は、12月にもらえるはずだった賞与相当分、2カ月分賃金相当額程度である。賞与は、毎年7月と12月に支給されており、賃金の1.5~2カ月分程度であった。退職時の賃金は、基本給20万円、職能給2000円の計20万2000円。過去の賞与は、約30~40万円であった。

 院長に対しては、10月10日、解雇予告を受けたときに賞与等の請求を行ったが、院長は「考えてみる」と言っただけで、その後回答はもらっていない。

 院長からは、解雇予告を受けるまでの勤続2年間、一度も注意を受けたことはない。解雇理由もあやふやであり、到底納得できない。忙しいときだけ働かせて暇な時期(12月~2月)かつ賞与支給日前に、使い捨てのように解雇するのは納得できない。賞与や賃金が惜しくて解雇したとしか思えない。

 本年7月支給の賞与は普通にもらっており、その3カ月後に解雇予告を受けたり勤務評定が下がるのはおかしいと思う。

被申請人Y(事業主)

 Xは、勤務態度が不良であり、院内の異動についても身勝手な都合により拒否する等問題が多かった。本来なら懲戒解雇に該当するところであるが、普通解雇として対処した。賞与の査定については院長である自分が個々の労働者ごとに勤務評定を行い支払っているが、Xの場合、仮に賞与を支払う余地があるとしても勤務評定ゼロである。病院に勤務する他の労働者との兼ね合いもあり、賞与の支払いも含めた和解金の支払いは困難である。

 賞与は、①7月・12月の支給、②査定期間1~6月・7~12月、③労働者ごとに査定、④査定方法は事業主において勤務評定を行う、⑤査定には明文化した指標等はなく事業主の判断である。

関連キーワード:

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。