解雇理由は事実無根だとして和解金の支払いを求めたあっせん事例

2015.12.03 【助言・指導 あっせん好事例集】
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あっせんの内容

 被申請人Yは当初「事業場における賞与の支払基準、申請人Xの勤務状況等から、Xに対して賞与を支払うわけにはいかない」旨を強硬に主張していたものの、あっせん委員より「本件は懲戒解雇ではない」「勤務評定ゼロはあり得ない」「解雇の正当不当にかかわらず賞与債権は発生する」等指摘の上再考を促したところ、Yはこれをいったん固辞したものの「他の労働者との兼ね合いもあるが、和解金としての支払いには応じようと考えている」と、その主張を軟化させた。

 その後、個別の面談、電話連絡等により、紛争当事者双方から主張を聴取、和解金額について段階的な調整を行うことにより双方の歩み寄りを促進した。あっせん委員が、紛争当事者双方の申立に食い違いがあり事実認定が困難であることから、Yが主張するような解雇の正当性を確認することが困難である旨を説明した上で解決金額の譲歩を説得したところ、Yは「Xは当初30万円の主張をおそらく賃金1月分の20万円と妥協した。当方も、当初ゼロとしたものを、10万円まで妥協した。あっせんとは両者の歩み寄りだと理解しているので、中間の15万円であれば支払う」旨を申し出た。

 あっせん委員が、XにYの主張を伝え、意向を確認したところ、Yの主張する額での合意を了解した。

結 果

 被申請人Yが申請人Xに対し15万円を所定期日までに支払うことで、紛争当事者双方の合意が成立した。また、その旨を記載した合意文書を作成した。


 申請人Xが和解金の支払いと引き換えに解雇を受諾したい旨の主張を行う一方、被申請人YはXの勤務状況不良等を理由に和解金の支払いに難色を示したものであり、和解金の支払いの可否および具体的な和解金額が争点となった。あっせんにより、Yは解雇の正当性に非があることを認め、和解金による解決に理解を示し、一方Xも和解金額に譲歩を示し、双方の合意が成立した。


※この記事は弊社刊「都道府県労働局による 助言・指導 あっせん好事例集―職場のトラブルはどう解決されたのか」(平成24年3月30日発行)から一部抜粋したものです。

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