労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可取り消し(令和6年6月7日付)

2024.06.07 【労働行政最新情報】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、令和6年6月7日付けで、株式会社オネスティーに対し、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消した。詳細は以下のとおり。

1 労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称 株式会社オネスティー
(2)代表者職氏名 代表取締役 小林 進
(3)所在地 大阪府大阪市西区靱本町一丁目7番17号ラシーヌ四ツ橋10階
(4)許可に関する事項
 労働者派遣事業
 許可年月日 平成20年5月1日
 許可番号 派27-301353
 有料の職業紹介事業
 許可年月日 平成30年7月1日
 許可番号 27-ユ-302416

2 処分内容
 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第1号及び職業安定法(昭和22年法律第141号)第32条の9第1項第1号の規定に基づき、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消す。

3 処分理由
 株式会社オネスティーは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第73条の2第1項第1号の罪を犯したことにより、罰金刑に処せられ、令和5年7月22日にその刑が確定したことから、労働者派遣法第6条第1号及び職業安定法第32条第1号に規定する欠格事由に該当し、許可の取消が相当であると判断されたため。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

労働者派遣事業及び有料の職業紹介事業の許可を取り消しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40328.html

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。