労働者派遣事業の許可取り消し(令和6年6月7日付)
厚生労働省は、令和6年6月7日付けで、株式会社SAM Lineの労働者派遣事業の許可を取り消した。詳細は以下のとおり。
1 労働者派遣事業の許可の取消しを行った事業主
(1)名称 株式会社SAM Line
(2)代表者職氏名 代表取締役 谷山 英雄
(3)所在地 東京都新宿区大久保一丁目15番7-204号
(4)許可に関する事項
労働者派遣事業
許可年月日 令和3年9月1日
許可番号 派13-315639
2 処分内容
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第14条第1項第4号の規定に基づき、令和6年6月7日をもって、労働者派遣事業の許可を取り消す。
3 処分理由
株式会社SAM Lineは、
(1)労働者派遣法第23条第3項において、関係派遣先派遣割合報告書を提出しなければならないとされているにもかかわらず、令和4年12月31日に終了する事業年度分について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第20号)第17条の2に規定する提出期限を経過してもこれを提出することなく、
(2)これに対する労働者派遣法第48条第1項に基づく指導に従うことなく、
(3)また、労働者派遣法第48条第3項に基づく指示を行ったにもかかわらず、関係派遣先派遣割合報告書を提出することなく、労働者派遣法第23条第3項の規定に違反したことから、労働者派遣法第14条第1項第4号に該当し、許可の取消が相当であると判断したため。
▼詳しくはこちらをご覧ください。
労働者派遣事業の許可を取り消しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40385.html