「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定(厚労省)

2024.02.09 【労働行政最新情報】
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 厚生労働省は、「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定し公表した。
 
 個人宅に出向き、ご家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けるが、労働基準法が適用除外とされている。独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表)では、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることが分かった。

 こうした実態を踏まえ、厚生労働省の委託事業において、鎌田耕一東洋大学名誉教授をはじめとする有識者参画のもと議論を行い、本ガイドラインの策定が行われた。

■ガイドラインはこちらに掲載
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00454.html

▼詳しくはこちらをご覧ください。

「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html

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