「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問及び答申について(令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金特例措置関係)(厚労省)

2024.01.22 【労働行政最新情報】
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 厚生労働省が令和6年1月19日に、労働政策審議会(会長:清家篤 日本赤十字社社長、慶應義塾学事顧問)に対して諮問した「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、同日同審議会から武見敬三厚生労働大臣に対して妥当との答申が行われた。

 これに伴い、厚生労働省は令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金特例措置については以下の内容を追加実施することを発表した。

(※)既に講じた特例措置の概要
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮すること
(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とすること
(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とすること
(4)計画届の事後提出を可能とすること

1 過去に雇用調整助成金を受給していた事業主に対する受給制限を廃止

 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、以下のとおりの取扱いとする。

(1)通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業又は教育訓練(以下「休業等」という。)については、この制限は適用しない。

(2)前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とする。

2 雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者についても助成対象

 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とする。

【以下は新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象】

3 助成率の引上げ

 休業等又は出向を実施した場合の助成率を、大企業については1/2から2/3へ、中小企業については2/3から4/5へ引き上げる。

4 休業等規模要件の緩和

 対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)について、大企業1/15以上、中小企業1/20以上としていたが、これを大企業1/30以上、中小企業1/40以上に緩和する。

5 支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長

6 残業相殺制度の撤廃(支給要領の改正事項)

 通常、支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給することとしているが、これを撤廃する。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問及び答申について(令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金特例措置関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37401.html

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