令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施(厚労省)

2024.01.12 【労働行政最新情報】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を行うことを発表した。

1 要件緩和

(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮

 通常、販売量、売上高等の事業活動を示す生産指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期と比べ10%以上減少している事業所であることを必要としているところ、この比較期間を最近1か月とする。

(2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする。

 通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で5%を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加している場合は助成対象とならないが、その要件を撤廃する。

(3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。

 通常、生産指標等を前年同期と比較するため、雇用保険適用事業所設置後1年未満の事業主は対象とならないが、本特例においては、令和6年1月1日時点において事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする。その場合、(1)の生産指標は地震発生前の指標と比較する。

2 計画届の事後提出を可能とする。

 通常、助成対象となる休業、教育訓練(以下「休業等」という。)又は出向を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要となるが、計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、計画届を事前に提出したものとみなす。これにより、令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となる。

3 特例対象期間

 令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となる。

▼詳しくはこちらをご覧ください。

令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。