フォークリフトの誘導員配置せず 青果仲卸業者を送検 船橋労基署

2017.10.06 【送検記事】
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 千葉・船橋労働基準監督署は、フォークリフトとの接触災害を防止しなかったとして、青果仲卸業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第20条1号(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。

 災害は平成29年4月21日の午前3時42分に、船橋地方卸売市場内にある、同社の事業場で発生した。荷降ろしの作業をしていたフォークリフトの運転手が、方向転換のためにバックをしたところ、付近を歩いていた労働者に激突。労働者は死亡した。

 事業者はフォークリフトが労働者に接触する危険性がある場合、カラーコーンを置くなどして労働者を立ち入らせないようにするか、誘導員を配置しなければならない。しかし、同社はその義務を怠っていた。

 同社の代表取締役は事件について、「自分が大きな事故を経験していなかったことから、対策を後回しにしてしまった」と話しているという。

【平成29年9月7日送検】

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