労働者が水面へ墜落し死亡 建設業者を送検 高岡労基署

2021.12.14 【送検記事】
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 富山・高岡労働基準監督署は、労働者の墜落防止措置を怠ったとして、建設業者と同社職長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで富山地検高岡支部に書類送検した。労働者が高さ約3.6メートルから水面に墜落し、死亡する災害が発生している。

 災害は令和3年2月3日、水管橋塗装工事現場で発生した。労働者は、吊り足場を解体していた。同労基署によると、同社は違反の理由として「フルハーネスのフックを掛ける場所がなかった」と話しているという。

【令和3年10月4日送検】

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