唯一の労働者に賃金支払わず 放送業者を送検 奈良労基署

2021.08.14 【送検記事】
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 奈良労働基準監督署は、労働者に1カ月分の賃金を支払わなかったとして、放送業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで奈良地検に書類送検した。

 同社は労働者1人に対し、令和2年2月分の賃金全額28万円を支払わなかった疑い。経営不振の影響で、元年12月頃から賃金の支払いが遅れだしていた。

 同社が雇用していた労働者は1人のみで、2月に退職している。未払い分は現在も支払っていない。

【令和3年6月21日送検】

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