派遣業者 契約更新時に労働条件明示せず 那覇労基署が送検

2021.04.13 【送検記事】
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 沖縄・那覇労働基準監督署は、派遣労働者への契約更新の際の労働条件明示を怠ったとして、労働者派遣業者と同社沖縄オフィスの責任者を労働基準法第15条(労働条件の明示)違反の容疑で那覇地検に書類送検した。

 同労基署によると、「初回の契約時には労働条件の明示はあったが、2度目以降は一切なかった」という。労働者の告訴が発覚の端緒だった。労働者は契約を更新していたが雇止めとなっていたため、告訴の背景には労使関係のこじれがあったものと推測される。

【令和3年3月16日送検】

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