賃金総額260万円を不払い 化粧品販売業者送検 大分労基署

2018.02.28 【送検記事】
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労働条件明示義務違反も

 大分労働基準監督署は、定期賃金を2カ月間にわたって全額支払わなかったとして、化粧品販売業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で大分地検に書類送検した。

 同社は経営不振を理由に、平成29年2~3月の定期賃金総額260万円を労働者14人に支払わなかった疑い。

 さらに14人のうち1人に対しては、28年10月の労働契約締結時に、賃金の決定・計算および支払方法に関する条項を書面により交付していなかった。そのため、労働基準法第15条(労働条件の明示)違反でも処分されている。

【平成30年1月17日送検】

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